初回は無料です。電話、またはメールでご予約の上、事務所にご来訪していただくか、ご希望の場所へ出張いたします。
(出張交通費は実費を頂戴いたします。)

- @障害年金の裁定請求に関するご相談アドバイス
- A受給資格、受給要件の確認
- B年金事務所等からの申請書類の取り寄せ
- C診断書の記載内容へのアドバイス(場合によっては病院への同行)
- D病歴状況申立書または病歴・就労状況等申立書等の作成
- E裁定請求書の作成
- F年金事務所への申請
- G年金事務所よりの問い合わせの窓口業務
- Hその他障害年金を受給するために必要なサポートを行います。
障害年金の裁定等に不服があるときは不服申し立てをすることができます。処分があったことを知った日の翌日から60日以内に社会保険審査官に対して審査請求できます。この審査請求が棄却あるいは却下された時は、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。これらの代行業務を行います。

障害年金を受給中の方が、以前より障害の程度が、重くなったとき、本人の請求によって額の改定が行われます。本人に代わって、代行手続きをすることができます。
老齢年金、遺族年金の手続きの代行を行います。その他の業務も相談のうえ行うことができます。

社会保険労務士は、国でその資格を認められた社会保険の専門家です。皆様の信頼できる相談相手としてお気軽にご相談ください。報酬につきましては、ご契約前に十分ご説明させていただいた上での契約を心がけています。ご不明な点はご遠慮なくお申し付けください。